その他 2024.10.26更新
(1) ローゼルをいただきました
ローゼルは、可憐な花が咲いたあと、深紅の果実をつけます。
事務所の植木鉢では、4本の苗から27個の実が収穫できました。
食用になるのは、赤いガクの部分です。
ハイビスカスティーが有名ですが、私は塩漬けにします。
(2) 作り方
果実から萼の部分をはがします。
全部で17gでした。。
さっと水洗いします。
本体の10%の塩をいれますが、余りに少ないので3gにしました。
ガラスの小瓶を煮沸消毒し、萼と塩を入れてフリフリして出来上がりです。
砕いた小梅のような食感と爽やかな酸味が楽しいですよ。
その他 2024.10.13更新
(1) 税金に時効はあるのか?
国税の徴収権の時効は、法定納期限から5年で自動的に成立します。
これを、国税の徴収権の消滅時効といいます。
ここでいう税金とは、確定申告は提出したけど、その税金を払っていないというケースです。
国税通則法72(国税の徴収権の消滅時効)
国税の徴収を目的とする国の権利は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
(2)
税務調査にも時効はあるのか?
また、税務署がする更正又は決定等の期間制限は、5年、悪質の場合は7年、法人税は10年です。
これを、賦課権の除斥期間といいます。
国税通則法70(国税の更正、決定等の期間制限)
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年を経過した日以後においては、することができない。
一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に定める期限から10年を経過する日まで、することができる。
5 次の各号に掲げる更正決定等は、第1項又は前二項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
(3)
5年たてば税金が免除されるわけではない
督促状が発送されると、ここからまた5年後が時効の成立になります。
国税通則法73(時効の完成猶予及び更新)
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
四 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までの期間
6 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。
(4)
税金を滞納すると大変なことになります
税金を滞納すると、附帯税という罰金がかかります。
附帯税とは、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税です。
税金を滞納し、一定期間を経過すると、国税徴収官(徴収職員)が、調査・徴収にきます。
国税徴収官は、強い権限を持ち、身分証明書を示せば、捜索・差押ができます【国税徴収法147】。
納税者の同意や、裁判所の令状は、必要ありません【国税徴収法142】。
(5)
滞納から差し押さえまでの流れ
納付期限までに税金が払えない(滞納)
↓
督促状が発送(50日以内)
↓
電話や文書などによる催告
↓
財産調査
↓
最終催告書や差し押さえ通知書が発送
↓
差し押さえ(督促状の発送から10日経過後)【国税徴収法47】
↓
差し押さえされた財産の公売
(6)
滞納処分の停止の要件等
差し押さえできる財産がないときは、税務署は、滞納処分の停止をすることができます。
そして、滞納処分の停止から3年経過すると、納付義務は消滅します。
ただし、この3年以内に収入が増えたときは、滞納処分の停止は取消され、納付義務は消滅しません。
国税徴収法153(滞納処分の停止の要件等)
税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分の執行及び租税条約等の規定に基づく当該租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
(7)
滞納が長引けば、延滞税も多くなります
税金を滞納した場合は、延滞税が1年で打ち切りになるという「延滞税の計算期間の特例」は適用されません。
延滞税の割合は、「延滞税特例基準割合」により決まり、毎年違う割合となります。
具体的には、次の通りです。
期間 |
割合 |
|
① |
② |
|
H26 |
2.9% |
9.2% |
H27 |
2.8% |
9.1% |
H28 |
2.8% |
9.1% |
H29 |
2.7% |
9.0% |
H30 |
2.6% |
8.9% |
R1 |
2.6% |
8.9% |
R2 |
2.6% |
8.9% |
R3 |
2.5% |
8.8% |
R4 |
2.4% |
8.7% |
R5 |
2.4% |
8.7% |
R6 |
2.4% |
8.7% |
①納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
②納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後
国税通則法61(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)
修正申告書の提出又は更正があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第2項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
一 その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から1年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限から1年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
参考資料
第72条関係 国税の徴収権の消滅時効|国税庁 (nta.go.jp)
n04_2.pdf (mof.go.jp) (出典:財務省)
第153条関係 滞納処分の停止の要件等|国税庁 (nta.go.jp)
その他 2024.09.06更新
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