相続税 2024.10.14更新
(1)
農地の納税猶予
農業を営んでいた被相続人から、相続人が農地等を相続した場合は、一定の要件を満たせば、農業投資価格を超える部分の相続税が猶予されます。
(2)
終身営農か? 20年で免除か?
この農地等納税猶予税額は、特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合等に免除されます。
しかし、納税猶予を受けた後、猶予した相続税が、20年で免除になる地域があります。
愛知県では、日進市・愛西市・北名古屋市等です。
① 三大都市圏の特定市 → H3.1.1現在 特定市
市街化区域 → 宅地化すべき農地等 → 相続税納税猶予 適用なし
市街化区域 → 生産緑地 → 相続税納税猶予 適用あり(終身営農)
市街化区域外 → 相続税納税猶予 適用あり(終身営農)
② 三大都市圏の特定市 → H3.1.2以降 特定市
市街化区域 → 宅地化すべき農地等 → 相続税納税猶予 適用あり(20年で免除)
市街化区域 → 生産緑地 → 相続税納税猶予 適用あり(終身営農)
市街化区域外 → 相続税納税猶予 適用あり(終身営農)
③ 三大都市圏の特定市以外の地域
市街化区域 → 農地等 → 相続税納税猶予 適用あり(20年で免除)
市街化区域外 → 農地等 → 相続税納税猶予 適用あり(終身営農)
(3)
農地の納税猶予の添付書類
農地の納税猶予を受ける場合は、次のような添付書類を揃えるのに時間がかかります。
納税猶予を受けるかどうかは、早めに判断した方が良いです。
① 相続税の納税猶予に関する適格者証明書(農業委員会発行)
② 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(市町村発行)
③ 担保提供書(農地等についての納税猶予用)
④ 担保目録
⑤ 抵当権設定登記承諾書
⑥ 農地の全部事項証明書
⑦ 遺言書・遺産分割協議書
根拠法令等
措法70の6、70の6の2、70の6の3、93、96、措令40の7、措規23の8
参考資料
No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁 (nta.go.jp)
nouchi_seido201812.pdf
(nta.go.jp) (国税庁 H30改正 農地等納税猶予制度)
0023008-015_02.pdf
(nta.go.jp) (国税庁 農地等の相続税の納税猶予免除等)
スライド 1 (mlit.go.jp) (国土交通省の資料)
相続税 2024.9.15更新
(1) まずは、現状分析と土地評価
相続対策をするには、まず、現状を知ることが重要となります。
ご自分の財産を試算する上で、難解なのは、土地の評価ですね。
土地の評価は、「地積(㎡)×路線価」で、簡便的に知ることができます。
路線価とは、その土地に接している道路のお値段のことです。
路線価は、国税庁のHPで公表されています。
(2) 路線価が表示されていない場合
さて、路線価図を見ると、道路はあるのに、路線価がついていない!という場所もあります。
こんなときは、「特定路線価設定申出書」を提出することができます。
また、路線価図に斜線で「個別評価」と表示されて、路線価が書いていない!という場合は、「個別評価申出書」を提出する必要があります。
(3) 特定路線価等を申請する時の添付書類
しかし、「特定路線価」「個別評価」の何れも、実際に相続税・贈与税の申告のために必要となる時にのみ申出することができます。
申出書を郵送してから、回答が送られてくるまで、1ヶ月程かかります。
迅速に回答をもらうための添付書類は、次の通りです。
1. 住宅地図
2. 公図
3. 土地の全部事項証明書
4. 道路認定図(道路の幅員が分かります)
5. 指定道路図(道路の種別が分かります)
(4) 倍率地域の評価
なお、路線価が定められていない地域については、「評価倍率表」をご覧ください。
この場合は、「土地の固定資産税評価額×倍率」により評価します。
参考資料: