所得税 2024.9.13更新
残暑も和らぐ季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
本欄では、顧問の皆様に、難解な税金を、分かり易くご説明していきたいと思っております。
最初は、今年の確定申告で、検討時間を最も費やした特例の紹介です。
私の備忘も兼ねております。
(1) 被相続人の自宅を売却した時の3,000万円の特例とは
相続等により取得した被相続人の居住用家屋等を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円が控除できる特例です。
(2) 自宅に母屋と離れがある場合は、要注意
広いご自宅に、母屋と離れがある方は、要注意です。
3,000万円で売却しても、3,000万円全てが控除できるわけではなく、税金0円にはなりません。
このような場合、相続前でしたら対策できます。是非、事前にご相談ください。
(3) 売却代金1億円超でも控除できるケース
さて、検討に時間を費やしたのは、ここからです。
この3,000万円特例を使うには、いくつかの要件があります。
その要件の1つに「売却代金が1億円以下であること」があります。
しかし、1億円を超えても適用できるケースがあります。
自宅敷地の一部を月極駐車場として賃貸している場合などです。
(4) 取得費加算の特例との併用適用はできない
また、この3,000万円特例は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」との併用はできません。
しかし、上記のケースで、月極駐車場の部分には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用できます。
参考資料:
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁 (nta.go.jp)
根拠法令等:
所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2
所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12