消費税

相続があった場合の消費税の納税義務

                                                                                    消費税 2024.9.27更新

相続があった場合の消費税の納税義務

(1)  相続後の消費税の納税義務の判定

相続があった場合の消費税の納税義務は、大変複雑です。

消費税の納税義務は、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら免除されます。

「相続があった場合の納税義務の免除の特例」に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により事業を承継した場合で、遺産分割協議書により相続したときです。

特定遺贈等により事業を承継した場合は、受遺者のみで判定します。

遺言書で特定遺贈している場合は、被相続人の基準期間の課税売上高は考慮しなくてもよいです。

遺言書を作成すると、節税につながりますね。

 

(2)  相続があった年(1年目)

被相続人の基準期間の課税売上高のみで納税義務を判定します。

    被相続人・相続人とも免税事業者の場合 免税事業者

    被相続人が課税事業者・相続人が免税事業者の場合 課税事業者(相続開始日の翌日~12/31

    被相続人が免税事業者・相続人が課税事業者の場合 課税事業者(1/112/31

 

(3)  相続かあった年の翌年・翌々年(2年目・3年目)

「被相続人の基準期間の課税売上高+相続人の基準期間の課税売上高」で判定します。

 

(4)  簡易課税制度

簡易課税は、相続で引き継ぎません。

また、事前届出制ですが、次のケースでは、相続があった年の12/31までに届出をすれば、相続があった年から簡易課税が適用できます。

    相続により相続人が事業を開始した場合

    被相続人が簡易課税制度を選択していた+相続人が免税事業者

なお、簡易課税の判定基準は、相続人のみの基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることです。

 

(5)  インボイス制度

被相続人の登録番号は、引き継ぐことができません。

相続人が免税事業者の場合、最長4ヶ月は、被相続人の登録番号が引き継ぐことができます。

 相続開始日の翌日~4ヶ月を経過する日

このみなし登録期間に、相続人は、インボイスの登録申請をしましょう。

 

根拠法令

 消費税法10、消基通1-5-11-5-31-5-413-1-32